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5年以上在日安定工作,无犯罪记录等。到所在地的法务局可以咨询。有关在日本留学入籍是这样的首先确实如这人所说,最少要在本国有高中毕业的学历(小6中3高3),然后申请进入日语学校学习,毕业后参加日本大学的留学统一考试。考试根据文理科,内容有点不...
5年以上在日安定工作,无犯罪记录等。到所在地的法务局可以咨询。有关在日本留学入籍是这样的首先确实如这人所说,最少要在本国有高中毕业的学历(小6中3高3),然后申请进入日语学校学习,毕业后参加日本大学的留学统一考试。考试根据文理科,内容有点不同,但是日语的成绩最重要,总分很高,但是日语分数在某个设定线之下,也会比较吃亏。在所有志愿留学日本的外国人中,别说,台湾和韩国人还真是普遍日语较好,提高较快,因为他们本国的日语平均水平比较高。台湾,韩国学生修日语一年合格,可能也不是神话,唯一不明白的是,日语学校一般学制2年,近年增加了一年半的班,我没听说有一年的,也许是我孤陋寡闻?另外,日语成绩非常好的话,考上早稻田也有可能,因为考大学时对留学生还是比较优遇的,和日本学生试题不一样。在日本,象早稻田这样的有名私立大学,并不比国立大学(特别是几个国立的旧帝国大学)难考,况且国立比私立的学费还便宜多了。如果在国内大学毕业直接进入日本大学院,考核方法又和上述不一样了。至于申请归化(即加入日本国籍),也并非必须“随妻改姓”,如果他的姓氏在日本的姓氏中有登录就可以不改,比如,李,王,林,宗,柳,刘,吴,高,等等等等,听说相当不少,也可以随便起个自己中意的。我看不少双方都是中国人的夫妇就改成双字姓了,例如姓“高”的,改成“高木”啥的,还有一个姓郑的(郑在日本可通用),改成“板桥”(ITAHASI),据说他家是郑板桥的孝子贤孙。我的一个同期的学妹,他们夫妇把他丈夫的名字“吉成”,当成他们家的双字姓,按日语发音是“YOSINARI”,然后名字改成日本式的,类似太郎、芳子之类的最后一个问题是我也搞不明白的问题,就是那个早稻田是否有美容系。看了一下大学的HP,学科挺多,还有两个艺术学校,但是,专业都是些有关**摄制等艺术啦什么什么的,看了半天也没看到有美容,哪怕是涉及舞台艺术和化装的都没找帰化とは、外国籍の人が日本の国籍を取得することをいいます。帰化するには、ケースごとにそれぞれ一定の条件を充たしていることが必要です。 Caseごとのいずれかに该当する人は、それぞれに掲げた条件のすべてを充たしていなければなりません。Case 1 ①日本国民の子(养子を除く)で、日本に住所を有する者 ②日本国民の养子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁组のと き本国法により未成年者であった者 ③日本の国籍を失った者(日本に帰化した后、日本の国籍を失った者を除 く)で、日本に住所を有する者 ④日本で生まれ、かつ出生のときから国籍を有しない者で、そのときから 引き続き3年以上日本に住所を有する者 ↓ 条件 a 素行が善良であること。 b 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う べきこと。 c 日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 企て、もしくは主张する政党その他の団体を结成したことや、 これに加入したことがないこと。Case 2 ①日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居 所を有し、かつ现に日本に住所を有する者。 ②日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経过し、かつ引 き続き1年以上日本に住所を有する者。 ↓ 条件 a 素行が善良であること。 b 自己又は生计を一にする配偶者その他の亲族の资产又は技能に よって生计を営むことができること。 c 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う べきこと。 d 日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 企て、もしくは主张する政党その他の団体を结成したことや、 これに加入したことがないこと。Case 3 ①日本国民であった者の子(养子を除く)で、引き続き3年以上日本に住 所又は居所を有し、现に日本に住所を有する者。 ②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、现 に日本に住所を有する者。 ③日本で生まれた者で、その父もしくは母(养父母を除く)が日本で生ま れた者で、现に日本に住所を有する者。 ④引き続き10年以上日本に居所を有する者で、现に日本に住所を有する 者。 ↓ 条件 a 20歳以上で、本国法によって能力を有すること。 b 素行が善良であること。 c 自己又は生计を一にする配偶者その他の亲族の资产又は技能に よって生计を営むことができること。 d 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う べきこと。 e 日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 企て、もしくは主张する政党その他の団体を结成したことや、 これに加入したことがないこと。Case 4 日本に特别の功労のある外国人 ↓ 条件なし。(法务大臣が国会の承认を得て、许可することができる。Case 5 上记のいずれにも该当しない者 ↓ 条件 a 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 b 20歳以上で、本国法によって能力を有すること。 c 素行が善良であること。 d 自己又は生计を一にする配偶者その他の亲族の资产又は技能に よって生计を営むことができること。 e 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う べきこと。 f 日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 企て、もしくは主张する政党その他の団体を结成したことや、 これに加入したことがないこと。‘年龄差距’一般法务局都不太在乎。倒是他们会有人和你对话,来了解你的日语能力,要是日语不好的,那肯定是有点儿难度。通常情况下,都是先拿1年的签证,再是3年的,在‘3年签证的第2年’的时候,就可以提出申请 入籍。以前是先拿一年的,然后三年的,三年签证的第二年就可以申请,但是最近是先给一年的,然后直接给五年的,五年的签证过期前半年办理永驻就可以了。。你如果想入日本籍,必须在日本居住5年以上,没有犯罪史,入了日本籍以后必须有日本名字。可是办手续很麻烦的,要很多证明··你现在在哪里啊在中国的话,就要首先到日本来,不来的话,怎么入籍啊转:网上资料容易。定居5年以上,开公司5年以上,国际上获得过大奖,体育明星能代表日本参赛的,最简单的办法找个日本人结婚。普通归化的申请资格:(1)在日本连续居住已满5年以上(其间在留资格无中断、外国人留学生的场合,从留学签证变更为就劳类签证之后,已满3年);(2)申请人年龄已满20岁以上(根据申请人的出身国的法律规定,也已经达到成年人的年龄标准,如果申请人的父亲或母亲已经取得归化许可,则不再限制申请人本人的年龄);(3)遵纪守法,正常纳税,没有犯罪记录或恶性的交通肇事记录,没有违反日本法律的政治主张或行为;(4)具备独立维持生计的能力或资产;(5)大致具备日本小学3年生程度的日本语读写水平;(6)自愿放弃原有国籍。简易归化的申请资格:(1)日本人与外国人结婚后生育的孩子(养子除外),这个孩子出生之后在日本连续居住满3年,孩子本人可以申请简易归化许可:(2)在日本出生的外国人孩子,这个孩子出生之后在日本连续居住满3年,孩子本人可以申请简易归化许可;(3)在日本出生的外国人孩子,这个孩子的亲生父亲或者亲生母亲也是在日本出生,孩子本人可以申请简易归化许可;(4)取得「日本人の配偶者等」签证的外国人,在日本连续居住已满3年。并且当前仍然在日本居住,可以申请简易归化许可;(5)取得「日本人の配偶者等」签证的外国人,结婚之后保持正常婚姻已满3年,并且其中至少有1年在日本居住,可以申请简易归化许可;(6)日本人的养子,在办理养子手续的时点,尚未成年,并且该养子在日本居住已满1年,可以申请简易归化许可;(7)其他,根据申请人的情况,经过法务大臣认可,可以申请简易归化许可。法律依据:《中华人民共和国国籍法》 第十六条 加入、退出和恢复中国国籍的申请,由中华人民共和国公安部审批。经批准的,由公安部发给证书。
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